参考

試験、空港、裁判所、身分証明写真のために顔を露わにする必要はあるか

本人確認が真に必要とする場合には、その必要とする範囲に限って、必要である。maḥjir(露出している目の周り)や指紋、 声で足りるならば、それ以上は求められない。ここではまた、機関に対して女性職員と個室の用意が求められている。

ここで採用されている枠組みは、必要性、そしてその必要性がどの程度であるかにかかっている。

原則

試験、空港での検査、裁判所での証言は、顔を見せることを求める場合がある。しかし、maḥjirによって、顔の一部によって、指紋によって、声によって、あるいはその他の手段によって本人確認がすでに可能であるならば、それ以上顔の覆いを外す必要はない。

判断基準は、その場が公的なものかどうかではない。露顔が実際に本人確認を達成する手段であるかどうかである。

具体的な事例

身分証明書、運転免許証——真の必要であるḥājahとして扱われ、これにより露顔が許容される。

ハッジ用の旅券——義務が依拠する書類である場合には、義務そのものになりうる。示されている論拠は、ある義務が依拠するものは、その義務と同じ法的判断を帯びるというものである。

機関に求められていること

これは女性だけに向けられた話ではない。機関に対しても同様に求められている。本人確認の際には女性職員と個室を用意することである。

これはこのページで述べておく価値がある。この問いは通常、女性が何を譲歩すべきかをめぐるものだが、この部分は機関が何を用意すべきかをめぐるものである。

結びに値する逸話

判事ムーサー・ブン・イスハークの法廷で、ある夫が妻への婚資の支払い義務を争った。妻の本人確認のために証人が必要とされ、それには彼女が顔を露わにすることが伴うはずだった。

それを避けるため、夫は五百ディナールの負債を認めた。

すると妻は、その全額を夫に贈与した。

判事はこの経緯を人格の気高さとして称賛した——だからこそこの逸話は語り継がれ、法規範の一覧にではなく、ここに置かれているのである。

確認日 2026年8月18日最終更新 2026年9月1日